京都府には、火災や自然災害(風水害,土砂災害,雪害及び地震など)等に遭われた場合に利用できる制度があります。
被害の程度によって適用される制度に違いがありますが、詳細は以下の連絡先でご確認ください。
京都市の支援制度はこちら(西京区版)でご確認ください。
尚、こちらの内容は「災害に伴う府税の減免制度」から転載させていただきました。
最新の情報は「京都府公式サイト」をご利用ください。
No. | 制度 | 内容 | 連絡先 | 担当部署 |
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01 | 不動産取得税の減免 | 取得から3ヶ月以内の損壊・滅失、代替不動産の再取得時の不動産取得税を減免。減免率は被災程度による。 | 075-692-1320 | 京都南府税事務所 |
02 | 自動車税の減額 | 【廃車】被災による廃車後、翌月分以降の自動車税を月割減額(還付)。車両が流出するなど所在不明となった場合も手続き可能。 【自動車税 廃車】災害減免チラシ(PDF:79KB)京都府HP |
050-5540-2061 | 運輸支局 自動車登録手続ヘルプデスク |
03 | 自動車税の減免 | 【修理】被災し修理に要した期間中の自動車税を減免(還付)。※修理完了日から2カ月以内に要申請 【自動車税、修理】災害減免チラシ(PDF:79KB)京都府HP【再取得】被災・廃車後、6ヶ月以内に代替車両を取得した場合の自動車取得税を減免。 【自動車税、再取得】災害減免チラシ(PDF:302KB)京都府HP |
075-672-6155 | 京都府 自動車税管理事務所 |
04 | 個人事業税の減免 | 事業用資産について被害を受けた場合、申請により個人事業税を減免する。被災し傷病による入院で事業休止した場合(扶養親族の入院や事業主の自宅療養でも対象となることがある)も、その期間に応じて減免。 | 075-692-1320 | 京都南府税事務所 |
05 | 個人の府民税の減免や納税猶予 | 個人の府民税は、市町村がその住民税とあわせて事務を行ってるため、市町村の窓口に問い合わせ | 各市町村 住民税窓口 |
各市町村 |
06 | 納税の猶予 | 災害により一時に納税ができない場合、申請により最長1年以内、納税を猶予。 | 075-692-1320 | 京都南府税事務所 |